法学・文学の〝誰にもできる感〟

    • 當節ト云フ奴

【時11】法学・文学の〝誰にもできる感〟【10,000+】

・例えば「言論の自由の侵害」なる1フレーズの有する、意外な非日常言語性について
・法令における人工言語、小説における文体・描写の専門性・特殊性について
・他者に理解してもらうコトバを用いるとき必要となる客観スキルについて

このサイトが公衆送信する著作物の利用・利用の許諾、引用・転載等は、全て著作権法(昭和45年法律第48号)及び関係法令の定めるところによります。
このサイトが販売するコンテンツについては、そのデジタルコンテンツとしての特性上、購入後のキャンセル・返金のお求め等をお受けしておりません。
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条各号に規定する事項の表示にあっては、現に取引デジタルプラットフォーム提供者が行うもののほか、同条ただし書及び特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第25条の適用を受けるものとし、当該事項に係る請求の手続等にあっては、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和3年法律第32号)第5条第1項及び第2項に規定するとおりとします。この場合において、同条第3項及び特定商取引に関する法律第11条ただし書に規定する手続は、遅滞なく行い及び行われるものとします。