芸術論五十回記念 本格ミステリの定義

    • 文學ト云フ事

【文50】芸術論五十回記念 本格ミステリの定義【38,000+】

要 約
 
拙著『禁じられたジュリエット』において物語として描出した本格ミステリ論を踏まえ,本格という用語及びミステリという用語の歴史的ふりかえり,ミステリという用語の定義,我が国における古典的な本格ミステリ論の総括及び止揚,それによる本格ミステリ論の私的発展の試み,本格ミステリの本質的特性のとりまとめ等により,本格ミステリを定義する.
キーワード 本格,ミステリ,探偵小説,推理小説,音引き問題,甲賀説と木々説,本格探偵小説,純粋探偵小説,変格探偵小説,汎 ‐ 探偵小説主義,社会派,新本格ムーヴメント,実質的正義,手続的正義,信頼と対等,技術的型,遊技性,遊技契約,歴史的証明,犯人の改悛,基本的価値観,読者への挑戦状

このサイトが公衆送信する著作物の利用・利用の許諾、引用・転載等は、全て著作権法(昭和45年法律第48号)及び関係法令の定めるところによります。
このサイトが販売するコンテンツについては、そのデジタルコンテンツとしての特性上、購入後のキャンセル・返金のお求め等をお受けしておりません。
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条各号に規定する事項の表示にあっては、現に取引デジタルプラットフォーム提供者が行うもののほか、同条ただし書及び特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第25条の適用を受けるものとし、当該事項に係る請求の手続等にあっては、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和3年法律第32号)第5条第1項及び第2項に規定するとおりとします。この場合において、同条第3項及び特定商取引に関する法律第11条ただし書に規定する手続は、遅滞なく行い及び行われるものとします。