ヌーベル・ジオン誕生記念 ハマーン・カーン論レジュメ
-
- 文學ト云フ事
【文46】ヌーベル・ジオン誕生記念 ハマーン・カーン論レジュメ【40,000+】
要 約
近時におけるハマーン・カーンといわゆるシャア・アズナブルの合流による「ヌーベル・ジオン」誕生を受け,その知名度に比し必ずしも実証的研究が進んではいないと思料されるハマーン・カーンの生涯と事績について,原典資料及び先行研究並びに現時点における著者の研究成果等を中間報告的に取り纏めることにより,年譜と注釈による取り敢えずの評伝を試み,もって我が国ハマーン・カーン学及びハマーニズム学発展の一助となることを目指します.なお,本研究の性質から,箇条書き及びいわゆる字サゲが多用されるため,表示画面の大きさによっては,情報技術的な制約から,改行が過多になる,改行箇所がソロわないなどにより文の視認性・技術的可読性が低くなります.もとよりSP版でもお読みいただけますが,ストレスが少ないのはPC版であると思料されます.あらかじめ申し添えます.
キーワード ハマーン・カーン,ミネバ・ラオ・ザビ,アクシズ,キュベレイ,シャア・アズナブル,マハラジャ・カーン,マレーネ・カーン,セラーナ・カーン
このサイトが公衆送信する著作物の利用・利用の許諾、引用・転載等は、全て著作権法(昭和45年法律第48号)及び関係法令の定めるところによります。
このサイトが販売するコンテンツについては、そのデジタルコンテンツとしての特性上、購入後のキャンセル・返金のお求め等をお受けしておりません。
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条各号に規定する事項の表示にあっては、現に取引デジタルプラットフォーム提供者が行うもののほか、同条ただし書及び特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第25条の適用を受けるものとし、当該事項に係る請求の手続等にあっては、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和3年法律第32号)第5条第1項及び第2項に規定するとおりとします。この場合において、同条第3項及び特定商取引に関する法律第11条ただし書に規定する手続は、遅滞なく行い及び行われるものとします。